これから「狩猟をやってみようかな?」と思っている方向けに、狩猟を始めるまでに必要な資格などについてご説明します。

 

狩猟を始めるには

日本で狩猟をするためには、いくつかの資格などが必要になります。

1.狩猟免許

2.猟銃所持許可(銃猟の方のみ)

3.狩猟者登録

 

1.狩猟免許

(1)狩猟免許とは?

銃猟やワナ猟など、日本で法定猟具を使用して狩猟をするためには、まず狩猟免許を取得しなければなりません。

狩猟免許は、使用する猟具ごとに4種類に分かれていて、自分がやりたい狩猟のスタイルに合わせてそれぞれの免許を取得する必要があります。

・第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃、空気銃を使った狩猟)

・第二種銃猟免許(空気銃を使った狩猟)

・わな猟免許(くくりわな、箱わななどを使った狩猟)

・網猟免許(むそう網など)

(2)試験

狩猟免許は、住所地の都道府県で行われる狩猟免許試験に合格することで取得することができます。
試験は各都道府県ともに、おおむね年3回前後行われています。試験日程は都道府県ごとに異なりますので、受験を考える方はまずはお住まいの都道府県の担当部局に確認しましょう。
試験は知識試験(筆記試験)、適性試験(視力・聴力・運動能力の検査)、技能試験(鳥獣判別、猟具の取扱いなど)の3つが行われます。事前に猟友会などが行っている予備講習を受講するなどして試験対策を行うことができます。

(3)年齢制限

銃猟免許:20歳以上

網猟・わな猟免許:18歳以上

(4)参考ホームページ

環境省ホームページ「狩猟免許を取得する」

https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/hunter/license.html

 

2.猟銃所持許可

(1)猟銃所持許可とは

猟銃を使った狩猟をしたい場合、狩猟免許とは別に都道府県公安委員会(=警察)から猟銃所持許可を受ける必要があります。
猟銃所持許可とは、「一銃一許可」(※)の原則のもと、各人が個々の銃を所持するためにそれぞれ受ける必要がある許可になります。
※自動車運転免許などとは異なり、1つ許可を取れば好きな銃を所持できるわけではなく、ある特定の銃を所持するために個々の所持許可を受けなければなりません。

(2)手続き

銃刀法に基づき、最寄りの警察署担当窓口で申請し、手続きを進めることになります。
散弾銃を所持する場合の手続き内容はおおむね次の3段階となります。

【1】初心者講習

1日の座学の講習を受けた後に、筆記試験があります。筆記試験は当日の講習内容だけで合格できる可能性はほぼありませんので、事前にテキストや過去問題集などで勉強をしておきましょう。

【2】教習射撃

射撃場で実銃を用いて銃の安全な取扱いや射撃の基本動作を学びます。実際にクレー射撃を行い、一定の合格基準が設けられています。
教習射撃を受けるに当たっては、教習資格認定の申請を行います。申請後、家族や職場、近隣住民への面談などが行われます。

※空気銃のみの所持許可を目指している場合は、教習射撃はありません。

【3】所持許可申請

いわゆる「本申請」と呼ばれるもので、手続きの最終段階として、所持したい銃を決めた上で所持許可を申請します。
日本では許可が下りる銃の長さなどが厳格に決められており、何でも好きな銃を所持できるわけではありません。また、必要のないスペックのある銃も許可が下りないことがあります。事前に銃砲店や警察署の担当官と、所持したい銃について早めに相談しておくことをお勧めします。
申請後、教習資格認定申請のときと同様、家族や職場、近隣住民への面談が行われるほか、ガンロッカーや装弾ロッカーの設置状況の確認などが行われます。

(3)欠格事由

猟銃所持許可は誰でも受けられるものではなく、欠格事由が定められています。
例えば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、アルコールや覚せい剤中毒者などが該当します。詳しくは各都道府県警察のホームページや、最寄りの警察署担当窓口でご確認ください。

(4)参考ホームページ

環境省ホームページ「猟具(猟銃、わな、網)を所持する」

https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/hunter/tool.html

 

3.狩猟者登録

(1)狩猟者登録とは

狩猟免許、猟銃所持許可を取得した後、最後に必要なのが狩猟者登録です。
狩猟者登録は、狩猟免状(狩猟免許を取得すれば交付されます)の内容に応じ、猟期(原則11/15~翌年2/15)ごとに、また狩猟を行う都道府県ごとに行い、登録申請とともに狩猟税を納めます。
また、狩猟者登録を行うには、3000万円以上の共済または損害賠償保険に加入するか、これと同等の賠償能力を証明することが必要になります。前者の賠償能力を得るため、たいていは猟友会やその他の狩猟団体が窓口となりハンター保険(団体保険)に加入することになります。
狩猟者登録の受付は、猟友会に所属している場合は猟期前に猟友会が窓口となってまとめて受付ます。猟友会に所属していない場合は、直接、各都道府県の担当窓口にお問合せください。
狩猟者登録が済むと、狩猟者登録証、狩猟者記章、鳥獣保護区等位置図(いわゆる「ハンターマップ」)などが交付され、これで晴れて猟期に狩猟を行うことができます。

(2)参考ホームページ

環境省ホームページ「狩猟者登録をする」

https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/hunter/register.html

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